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相続分の譲渡

神戸中央司法書士事務所(神戸市/中央区)では相続分の譲渡に関するお悩みに対応しております。

相続分の譲渡

相続人が他の人(相続人以外でも良い)に自分の相続分を譲る(有償・無償問わず)手続きです。
相続分とは、その相続人が遺産を相続する割合のことで、法律で定められています。
例えば、夫が亡くなり、妻Aと子2人(BとC)が相続人になった場合、各自の相続分は、妻4分の2、子2人は各4分の1です。この場合に、妻Aが子Bにその相続分を譲ると、相続分は、子B4分の3、子C4分の1の割合になります。
 相続人が多数いて遠方に住んでいる場合等は、なかなか遺産分割協議が進みません。
相続放棄や相続分の譲渡をうまく組み合わせ、協議に参加する相続人の人数を絞て、長年懸案だった遺産分割を無事解決できたケースもあります。

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