相続人の不存在に関するご相談は神戸中央司法書士事務所(神戸市/中央区)。

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相続人の不存在

神戸中央司法書士事務所(神戸市/中央区)では相続人の不存在に関するお悩みに対応しております。

相続人の不存在

不動産の登記には、さまざまな種類があります。司法書士は、登記の専門家として御依頼主様に代わって不動産登記の申請を行なう事が出来ます。また、登記簿情報は最寄りの法務局で閲覧できるほか、インターネットを経由して取得する事も可能になりました。物件の所在地さえ分かれば、誰でもその不動産の持ち主を確認する事が出来るようになっています。

〜そもそも不動産登記とは〜

不動産登記は、不動産の所在、地番や家屋番号、面積、種類構造等の物理的な状態を公示するとともに、その不動産を取得または、その不動産を担保に融資をしようとする人達の取引の安全を確保するための制度です。登記簿は、2つの部分から構成されています。
表題部:不動産の物理的な状態が登記されている項目
権利部:権利に関する登記がされている項目
そして権利部はさらに2つにわかれます。
甲区:所有権の登記がされている項目
乙区:所有権以外の権利の登記(抵当権等)がされている項目

〜さまざまな種類の不動産登記〜

■所有権移転
不動産を購入したり、贈与したりするときに行なう登記

■抵当権抹消・根抵当権抹消
住宅ローンや借金を返済した場合に行なう登記

■登記名義人表示変更・更正
所有者や(根)抵当権者の住所・本店又は氏名・商号に変更があった時に行なう登記

■所有権移転(相続)
相続不動産に対して相続人が行なう登記

■(根)抵当権設定
不動産の所有者が金融機関等から借入をしたり、保証をしたときに行なう登記

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